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2020/2/1
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☆空き家の所有者または管理者は、法律上(空家対策特措法)適切な管理を行わなければいけません。
でも、忙しい毎日・・・自分で定期的に管理するのは無理と思っている方に長期療養や、海外赴任、転勤等で長期間自宅を留守にされる方。
又は相続したが直ぐには住む予定がないなど、様々な理由でお住まいになっていない方の為に、定期空き家管理サービスをしています。
☆空き家の定義そもそも「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します
(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
自治体が「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある」などの特定の状態であると判断した「特定空き家等」は、
固定資産税の「住宅用地の特例」という優遇措置が適用されない場合があります。
これまでは住宅の用地、つまりは土地に対して最大6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率(1.4%。自治体によって変わる場合もある)に戻り、
今までの6倍の額になることがあります。
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☆ご存知ですか?そのままにしておくとこんなに危険!☆
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